各種指針(虐待防止・感染症防止)について

「虐待防止のための指針」

東松山市社会福祉協議会では、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、各関係法令に基づき、虐待の禁止、予防及び早期発見を徹底するため、虐待防止のための指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとしています。

「感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針」

東松山市社会福祉協議会では、利用者や職員が使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は必要な措置を講ずることで、当協議会において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための体制を整備することを目的に感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を策定し、全ての職員は本指針に従い、業務にあたることとしています。